これまでの経過はこちらです。
カリフォルニアの高速道路でタイヤがパンク! 保険編1
カリフォルニアの高速道路でタイヤがパンク! 保険編2
いろいろ書類を写真に撮って担当者に送ります。
・修理の支払い、タイヤ4本新品交換
・レッカーの支払い
・タクシーの支払い
・チャイルドシートの写真
ちなみに担当者は2つの部門から対応になります。
1:Claims Representative handling insured vehicle damage (車両保険支払部門)
2:Claims Representative conducting a general claim investigation (請求全般の調査部門)
です。
完全に細分化されております。各部門お互いにやりとりはないので、「さっき書類送ったけど」って言っても、「それは私の担当ではないからしらないわ。」と言われます。
支払い書類の扱いは1で、アクシデントの損害補償割合などの決定の調査が2のようです。
非常に大切なのが、人に怪我があったかどうかです。あればかなり手続きが煩雑になります。日本でいう人身事故ですね。このあたりの詳細はいろいろブログなどで紹介されているので、ググってみたらすぐヒットします。
請求内容とその評価がある程度決定したら、書類が送られてきます。
まず一つ。
Notice of Determination of Principally At-Fault for Accident
Notice of Intent Not to Pursue Subrogation
ってやつで、「Greater than 50% at fault」って決定事項が書いてあります。
色々書かれていますが、「このアクシデントは50%以上あんたの責任。」ってことですかね。
質問があるなら連絡して、不服なら30日以内に代理人を立てて…うんたらかんたら…
あと、大事なのは「$750以上の損傷であれば、責任の有無にかかわらずDMV(あのDMVです)に10日以内に報告する義務があるからするように」と。
DMV SR-1 事故アクシデント報告
「道路上の遺物でタイヤ2つもお釈迦になったのは、50%以上運転手の責任?
んな、アホな。道路上にパンクする原因があったのが事実、よって道路管理者に50%以上責任があるやろ!」
と思いましたが、どうしよ。弁護士介入になるんかな?予想したようにややこしくなりそうです。
たぶん、保険の等級がガクッと落ちるんでしょうね。
もう一つ。
COMPLIANCE LETTER INSURED
「保障における決まりのお知らせ」ってことですかね。
壊れた車はそのまま乗っていたらダメ、きっちり修理しなさい。その修理した証拠などを書類で提出したまえ。って内容ですね。
さてさて、一つずつ対応します。結構時間取られるし、大変です。
次回に続きます。カリフォルニアの高速道路でタイヤがパンク! 保険編4
(車が修理から帰ってきました! 新品800ドルのダンロップです。)
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