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4/18/2017

TAX return 2016 返金編

TAX return 2016 返金編です

2年目、2回目ですので慣れたモンです。
去年と同じように記載して、3月14日に Federal とStateへ提出

詳細は以前の記事をご参照ください。

TAX Return 2016


さて、先日アメリカの銀行口座をチェックしました。

すると…

TAX returnで新生した金額が全額返金されておりました!!

その金額、なんと!

約$2500.00

やっほー!ばんざーい。

といっても、本来払うはずのない金額が返ってきただけですが、儲けた気がするのはなぜでしょうか?

ということで、2016年度のTAX return も無事終了となりました。

ホテル・アウラニの室内灯

3/14/2017

TAX Return 2016

2016年度のTAXリターンを作成しました。

今回、Glaciarという大学から提供されるTAXソフトでやってみました。
TAXソフトで計算したら、還付金が1/3程度の小額になってしまう…
などなど、結局うまくいかないので、自分でひとつづつ確認しながら数字を打ち込みました。

1040NR-EZ
コレが重要、というか、超めんどくさい。
僕の場合は、3-5番まではゼロ、でも6に大学が支払った健康保険料を記入。
7-12もゼロ。
ほんで、13に4050ドルと記入。
(これが良く分からん。多分、コレ以下の収入だと税率が下がって優遇されるのだと思う。)
んで、18bにFederal TAXwithHOLD分を記入。
この18bがそのまま21と22と23aであり、Returnされる金額になる。
今回は2500ドル程度。
去年は650ドル程度、満額返却されました。

あとは、型のごとく記入。ほとんどNo。
で、Jの日本での収入についての項目のところに、該当金額を記入。
Japan- Article20- 12(months)- 13に記入した金額

つまり、自分で健康保険を払った形式になるけど、実際は大学が支払っていて、TAXは僕が実際大学に支払っているから、その分返却。ってことかな?

そのほか、妻がいても、妻の収入がないのであれば「独身」にチェックいれたりするのがコツ。
らしい。
(昨年も教えてもらったけど、覚えてない…)

他にも、家族一人ひとり別々の封筒で送るようにGlaciarの説明書にはあるが、昨年は一緒くたに送った記憶がある。
今年も、まとめてFederalにF8843を送ろう。

ということで、昨年と同じく

<Federalに提出>
8843 自分と家族の分
1042-S (Copy C)
1040NR-EZ

<Federal提出先住所>
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215


<Stateに提出>
1042-S  (Copy D)

<State提出先住所>
FRANCHISE TAX BOARD
PO BOX 942840
SACRAMENTO CA 94240-0001

1.5ドルぐらいの簡易証明のある郵便にして、USPSで支払い郵送してもらいました。
本日3月14日。

昨年より、若干確認に関して手を抜いた感じですが、いかに…
2500ドルぐらい戻ってくる予定…

Good Luck

2年弱、雨の日も風の日も通勤に使った自転車。あと乗るのも数回となりました。



2/24/2017

海外在住における日本国内の確定申告

海外在住している人の、日本での確定申告の必要性です。

日本で住所がないのに、日本での収入がある場合。
どうすんの?
国税庁のHPにありました。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm

2016年度の僕の日本国内の収入は
2016年3月に学会招聘のための旅費の補助と、すずめの涙程度の印税?
これは「その他の国内源泉所得」にあたるのかな?
だったら、申告の必要なし?
よく分からんから、実家の税理士さんにお任せしました。

2015年度は、2015年4月→7月まで日本在住で収入あったから、2016年3月に日本の実家に頼んでやってもらいました。
源泉徴収の書類はすべて実家に送ってもらいました(沢山あって結構めんどくさかった)。
確定申告の結果、かーなーり、還付された(らしい…)。

あと、住民税の書類(詳細不明)が、明石市(出国前の住所)から届いていたらしい?
その辺どうなっとんやろか…住民税は払う必要ないやろ。

ヨセミテ、冬のブライダルベール滝

2/20/2017

TAXリターン2016、 1095フォーム

2017年も2月中旬を過ぎました、TAXリターンの時期です。

雇用条件などは昨年と同じですし、2年目なんでほぼ昨年と同じように作成します。

ですが、昨年疑問に思いながら放置していたのが、1095フォームです。

1095-A - マーケットプレイス発行
1095-B - 保険会社発行
1095-C - 雇用主提供保険発行

があります。

オバマケアと呼ばれる法律?において、雇用主は雇用者を保険に加入させる義務があり、その証明を提出する必要があります。その証明は雇用者がTAXリターンで提出します。

が、2015年度は、1095フォームはBとC郵送されてきたのですが、まだシステムが完了されていないようで、提出しなくても問題ありませんでした。

では、2016年度はどうでしょうか?大統領も変わりました、どうなるんでしょう?

調べてみました。
IRSのHPより
https://www.irs.gov/affordable-care-act/questions-and-answers-about-health-care-information-forms-for-individuals

ずらーっと、英文で読むのは疲れます。昨年とほとんど同じかな?
昨年と同様に最下段に・・・ありました。
16. Should I attach Form 1095-A, 1095-B or 1095-C to my tax return?
No. Although you may use the information on the forms to help complete your tax return, these forms should not be attached to your return or sent to the IRS. The issuers of the forms are required to send the information to the IRS separately. You should keep the forms for your records with your other important tax documents.

昨年と同じ文言です。
保険会社がIRSに提出する必要がある、ってことかな?

「1095フォームはTAXリターンには必須ではない。」
と思います。

間違っていたら、すみません。
でも自分は、1095はIRSには送らない方針でいきます。

ヨセミテ・ミラーレイク

8/01/2016

TAX return その4 返金完了編

TAX return その4 返金完了編 です。

TAX return その3 Form 1095-CTAX return その2 TAX Return その1 はこちらへ。

さて、3月31日にTAX return のFormをすべてFederalとStateの2か所に分けて郵送しました。

本日は8月1日。
銀行口座をとある用事でチェックしていると見慣れない入金がありました。
「07/27/2016 IRS TREAS TAX REF PPD ************** Additions  $652.81」
との記載。
これは、形式上必要な保険料の税金支払い分で、戻ってくる予定の過払い金ですね。

やりました、TAX returnのミッションコンプリートです。
Form 1095を送らなくても大丈夫でした。

これらの手続きを指導していただいたU先生、本当に有難うございます。
気づかなければ、約7万円、払い過ぎていることになっておりました。
この7万円で、リッチなホテルに泊まることにします。

ということで結論。

TAX手続きを3月31日に郵送すると、返金は7月末になる。

追加
保険料は月50ドルぐらいで生活できている。
次年度のこのRefundは約$200×12か月分になるはず。

次は早目にTAX手続きしようと思います。

(スタンフォード大学です、全てが素晴らしいです。)

3/31/2016

TAX return その3 Form 1095-C

TAX return書類を郵送しようと準備万端になったところ3月29日に、Form 1095-Cというものが、重要書類として郵送されてきました。

「なに?TAX書類をもう一度見直して追加しなければならんのか?」

と思い、いろいろIRSのHPや日本語で解説しているHPを探してみました。

重要な単語がいくつか判明しました。
・オバマケア
・低所得者
・保険に入る義務
・無保険だとペナルティ
・TAX returnに必要

ということで、記入方法や提出先をしらべてIRSのQ and Aを読み進めていきました。
最後の部分に以下の記載が…

16. Should I attach Form 1095-A, 1095-B or 1095-C to my tax return?
No. Although you may use the information on the forms to help complete your tax return, these forms should not be attached to your return or sent to the IRS. The issuers of the forms are required to send the information to the IRS separately. You should keep the forms for your records with your other important tax documents.

まあ、何かあった時に保険がカバーされている証明書になる、ってことでしょうか?
IRSに送らんでもいい、ってことですね。

結論、「Form 1095-Cを受け取っても、なにもしなくていい」

としましたが、果たして正解なのでしょうか?
今日3月31日、TAX書類を、連邦と州に送ります。無事に$652.81がReturnされますように。

追記
後日、Form 1095-Bも送られてきました。同じように放置対応してみます。

(NRTからSFOへの飛行機、一瞬A380と思いましたが、ただの古いジャンボでした。もう日本の航空会社では存在しないですね。)

3/15/2016

TAX return その2

TAX Returnその2です。
その1はこちらです。TAX Return その1

今回も私の特殊な状況での申請ですので、参考にされる方は十分ご注意下さい。

現在の状況
・ Post-Doc Paid Direct, which means that your fellowship is funded by an outside source
って、契約。つまり、給料は出ない、自腹。
そして保険に関しては
・The University is paying for the majority of the cost of your benefits, such as health, dental, vision, life and disability insurances.
と、Universuty Californiaが保険費用は払ってくれているのです。ただ、UCが払っている保険費用のTAXは一旦僕自身で払わないといけないシステムらしいです。、収入ないにもかかわらずTAXを支払っていることになるので、TAX Retrunではその分Refundされるようです。
1040NR-EZは必要ないと思っていたのですが、上記のRefundを受けるために必要です。


<Federalに提出>
8843 自分と家族の分
1042-S (Copy C)
1040NR-EZ
(W-2は収入がないので無し。)

<Federal提出先住所>
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215


<Stateに提出>
1042-S  (Copy D)
(540NRは収入がないので無し。)

<State提出先住所>
FRANCHISE TAX BOARD
PO BOX 942840
SACRAMENTO CA 94240-0001

以下、保険費用に関するTAX関連の説明です。
どのように解釈してよいか分かりにくいところもあります。
どなたか解説していただけたら、よくわかるのですが…

EXPLANATION: You are classified as either a 1) Post-Doc Paid Direct, which means that your fellowship is funded by an outside source, or 2) Post-Doc Fellow. The University is paying for the majority of the cost of your benefits, such as health, dental, vision, life and disability insurances. The University is required by law to collect tax withholding from you on the benefits paid on your behalf. Nonresident alien Postdoctoral Scholar-Fellow/Paid Direct is not subject to imputed income if you have concurrent title code 3252 employee appointment of 50% or more. The tax we collect will be forwarded to the Internal Revenue Services (IRS), the U.S federal tax authority. The imputed income and the tax you pay will be reported to you and the IRS on your 2017 Form 1042-S, which we will issue to you in March 2017. You will use form 1042-S to file tax return to get applicable refund.

自費で研究留学される方の中に、日本の大学に所属しながらのVisiting Scholarの方は、自腹保険が可能なようです。つまり、自分に何かあったら責任は日本の所属先。
僕は、Pos-Doc Fellowの身分なので、保険はUCがカバー。つまり、自分に何かあったら責任はUC。
「何か」ってのは、例えば死亡した時。後者の状況であれば、僕の「Body」はUCのお金で日本に送還されるようです。前者なら「Body」の輸送費は日本の大学…
きっちり保険のところに記載されてました。
「Body」。。。 


覚書
次年度もし収入があって、W-2があるなら、1099Gが必要になり、1040NR-EZのline4に1099Gの金額を入力する必要がある。
StateでRefundされた分が、翌年のFederalで課税対象になる。ということらしい。ややこし。

(Davisのアメフトの練習が始まりました。シーズン開始は9月。頑張ってください。)

3/07/2016

TAX Return その1

TAX Return において書類や手続きが大変ですので自分のために忘備録として記載します
これは、UC Davisで、Post-Doc:Direct paidという特殊な条件下でのTAX Returnの対応です。
2015年度版であり、2016年度からは書類も増えるようですし、さらには法律も変わるかもしれません。参考にされる方は、十分注意して参考にしてください。

一般的にTAX Returnに必要なもの。

まず、TAX申請の前に自分がどのような条件での契約か?給料や保険を含めての雇用条件をしっかり把握する必要があります。

UC Davisを含めカリフォルニア大学系列は、「At Your Service」と「Garnett-Powers & Associates 」というオンラインでの管理になっておりますので、そこの登録が必須です。

また、この2つのOnline HPで契約、保険、税金など管理が可能です。

くまなく見ておくことが必要です。

TAXソフトというものが世間で売られておりますが、この「Garnett-Powers & Associates 」にある【Glacier】がTAX作成ソフト?ですので、各種書類の作成ができます。

例えば、自分のステータス「VISAがJ-1で、いつから米国在住なのか?」などを入力すると必要な書類などが分かります。

では、まずTAX申請に対して大まかに必要な書類を以下に記載します。

申請は連邦(Federal)と州(State)の2か所に必要です。

が、その前に、「At Your Service」と「Garnett-Powers & Associates 」の登録はほったらかしておくとできません。きっちり自分で登録する必要があります。SSNをゲットしたらしっかり登録するように。

【注意】私は、「At Your Service」の登録画面でSSNを入力してもエラーになるからをほったらかしておいて、3月になって必要なことに気づきました。本来は1月までに必要な書類を入手するのに登録が必要です。担当の方に電話したりメールしたりして登録完了しました。結構大変でした。

・W-2 (At Your Serviceでダウンロード)
・1042-S (Glacierでダウンロード)
・Passport (家族全員分)
・SSNの番号
・小切手のRouting NumberとAccount Number
(来年からはForm 1099-Gも必要です、State TaxのRefundの金額について、郵送されてきます)


I. Federal Tax (FormはIRSのHPからDownloadできます。Glacierでも入力できると思います。)
1. 1040NR-EZ (instructionも)
2. 8843(家族全員分)

II. StateTax (FormはState of California Franchise Tax Board からダウンロード。)
1. 540NR (instruction, tableも)

後程具体的に必要なものと必要な理由を記載しますが、まずはこんな感じで書類をそろえる準備をします。

まとめ

TAXに関しては、ギリギリではできないこともあるので、入国後、SSNを入手したらしっかりオンラインでできる登録などはしておく。

 
(1月ぐらいからTurboTAXというソフトが、COSTCOやTargetで山積みに販売されており、「なんじゃコレ?」状態で、傍観しておりました。が、これは税金計算ソフトなんですね。ネット販売もあります。)